天皇陛下と国民主権の関係
~好むと好まざるとにかかわらず天皇陛下を日本国の象徴と認めなければならない~
日本国憲法はその第一条で
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
と定めている。
つまり「国民の総意の結果」として天皇陛下が日本国の象徴になったわけだから、これを認めないと言う人は国民の総意に反することを言っているわけで、つまり憲法違反ということになる。要するに、日本国憲法の下で暮らすものは、日本人か外国人かに関係なく、好むと好まざるとにかかわらず天皇陛下を国の象徴と認めなければならないのだ。
日本国における国民主権というのは、天皇陛下を国の象徴と認めた上での国民主権である。
ただし、天皇陛下を日本国の象徴と認めた上で、「天皇制はいらないのではないか」と言うこと自体は自由である。それは思想良心の自由の範囲内になる。
しかし、もしその人が「天皇制に反対」であるならば、当然のこととしてその人は「憲法改正」を主張しなければならない。憲法上に天皇陛下の規定を残したままで「天皇制廃止」などは出来ないからである。
にもかかわらず、「天皇制」に反対する人たちは「憲法改正反対」を主張する人たちと重なるのではないか。そしてそのような人たちは平然として自分たちの矛盾を無視しているのである。
ところで、それならば憲法を改正すれば「天皇制」はなくなるのかというと、実はそうではない。何故ならば憲法は「天皇制」などという制度は定めていない。憲法に規定されているのは
「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」
ということであり、それ以上のものでも以下のものでもない。憲法が定めているのは「天皇陛下は日本国の象徴である」ということだけである。
これはどういうことか?
憲法を改正して天皇陛下に関する条文を削除した場合、その結果として生ずるのは
天皇陛下が日本国の象徴ではなくなる。
ということであって、天皇陛下や皇室がなくなるわけではないのだ。
それと国民主権について確認しておかねばならないのは
国民主権とは国民1人1人が主権者ではない
ということである。
国民主権とは「国民」という集合体に主権があるのだ。
この辺りは共産党がもっと正しく言ってくれるのではないかと思っていたら、私のところには正しい声は聞こえてきていない。
個人としての国民に主権があるのではなく、あくまでも集合体としての国民に主権がある。その集合体の総意として天皇陛下を日本国の象徴と認めているわけである。
さらに今の日本国憲法には御名御璽がある。つまり天皇陛下の署名捺印があるわけだ。要するに、天皇陛下がお認めになったから現行憲法が発効したわけであり、それはつまり国民主権も天皇陛下がお認めになったからそうなったということ。「天皇制」を否定する人たちはその「天皇制」が認めた日本国憲法も否定するか?
天皇陛下は国民主権を認め、国民は天皇陛下を日本国の象徴として認める。
これって、「持ちつ持たれつ」ではないのかな。
【言っておきたい古都がある・339】