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    京都ミステリー紀行

    新税「宗教法人税法」制定のすすめ

    ~今こそ宗教法人税法を導入せよ~

     昨今のウイルス騒動で何やら国難のようなことが言われているが、私はそうは思わない。
     今こそ千載一遇のチャンスである。
     新たに「宗教法人税」という税金を制定するのである。

     


     巷間、「宗教法人は税金を払っていない」と言われるが、それには誤解もあって、宗教法人が完全に免除されているのは固定資産税だけである。そして、この措置は必要なのだ。
     お寺でも神社でも境内を維持するのは大変で、固定資産税ぐらい免除しなければ駄目だと思う。しかし、お寺さんのほうでも詭弁を弄することがある。
     お坊さん個人が所得税を払っていることを指摘して「宗教法人もちゃんと税金を払ってます」というわけだが、「個人の所得税」と「法人税」とは別である。そんな誤魔化しに乗せられてはいけない。
     一般の人のイメージにある「坊主丸儲け」というのは巨大観光寺院のことだろう。そしてちょっと「濃い」人になれば末寺から本山に上がってくる上納金のことも言うだろう。

     拝観料でいうと、京都の場合は清水寺、金閣、銀閣、三十三間堂の4ヵ所で京都に落ちる全拝観料収入の半分ぐらいを取ってしまうので、他のお寺は皆さんが想像するほどボロ儲けをしているわけではない。
     その拝観料だが、法律的には「寄付金」になるので無税というのは有名である。ただ、その他の「商品」はややこしくて、お守りやおみくじは無税だけど線香や朱印帳は課税とか、わりと細かい規定がある。それでもちゃんと課税対象になっている「商品」はあるし、その売り上げには税金を払わなくてはいけない。払わなくてはいけないのだが、その利益の二割は控除できる。どうするかというと、たとえばK寺というのがあるとする。課税される利益をK寺がK寺に寄付してしまえば二割が税金控除の対象になる。自分で自分に寄付するというのは何か変な感じだが、法律上は問題ない。
     それと、これもたとえば、原価が1本10円の蝋燭を15円で売ったら普通の売買なので利益に課税されるのだが、同じ蝋燭を1本1000円で売ったら、それは(そんな高額は)仏さまに対する喜捨ということで、非課税になる。

     それと、これも気を付けねばならないのだが、たとえばどこかの新興宗教系の人が
    「宗教法人も消費税は非課税ではありません。われわれも消費税を払っています」
    と言ったら、この言葉の中に事実に反することはひとつもないけど、嘘なのである。
     どういうことか。

     確かに、宗教法人は消費税は非課税ではない。非課税ではなくて

    不課税

    なのだ。どう違うのか?

    「非課税」というのは課税対象だけど税を掛けないということ。
    「不課税」というのはそもそも課税の対象になっていないということ。
     要するに葬儀収入、戒名料、お布施などに消費税は掛かっていない。(注)
     では後半の「われわれも消費税を払っています」というのはどういうことかというと、この「われわれ」というのは教団(宗教法人)ではなく、この話をしているオジサンたちのことである。そりゃ個人が消費税を払うのは当たり前。
     つまり、話の前半と後半で主語の内容が変わっているのである。まあ詭弁ですね。
    (注)拝観料は不課税なのだが宝物館は課税のようだ。お堂にある仏像を見たら宗教活動で宝物館なら博物館や美術館と同じで普通の鑑賞ということかな。
     
     それでも小さなお寺や神社や教会は守る必要があるので固いことは言わない。
     ただ、伝統宗教か新興宗教かに関係なく、大きいところには課税してもいいのではないのか。人によっては宗教法人から税金を取ると、その教団も税の使い道をしっかりとチェックして税金の使い方にも口出しをするのではないかと言う人もいる。しかし私はそれでもいいと言う。だいたい、非課税の今でも政党を作っている宗教団体があるではないか。
     とは言うものの、普通の法人税法をそのまま宗教法人に適用するのは無理があるかもしれない。
     そこで私は言いたい。

    新たに「宗教法人税法」を制定せよ。

     既存の法人税法とは別に「宗教法人税法」というのを制定するのである。
     今の固定資産税は非課税というのはそのまま維持する。
     その上で宗教法人にも税を負担していただく。基礎控除を手厚くすれば小さなお寺や神社や教会は守れる。
     それでどのように課税するかなのだが、ひとつの考え方として「信者数に応じて」というのがある。
     ところが、これは「信者のいない観光寺院」が不課税になってしまう。だからこの場合は外形標準課税との抱き合わせになるだろう。
     しかし私が考えるのは、拝観料であろうが結婚式であろうが葬式であろうがそんなもの一切関係なく全てを課税対象にして、伝統宗教であろうが新興宗教であろうが、大きかろうが小さかろうが、日本中のありとあらゆる宗教法人の収入に

    一律1%課税する。累進課税はなし。

     1%である。100分の1なのである。
     これだけ負担してください。
     お葬式に行ってお礼を20万円もらったら、そのうち2千円を国に納めてください。
     毎月の拝観料や末寺からの上納金などの100分の1を国に納めてください。拝観料が500円なら、そのうち5円を国に納めてください。
     これで手を打ってもらえませんか。
     もちろん、私は税の専門家ではないので、何か間違ったことを書いている部分もあるかもしれないが、それならそれを指摘してもらえれば、どうしたらそれを解決できるかを考える。
     如何なものでしょうか。

    【言っておきたい古都がある・381】

    谷口年史

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    谷口 年史(たにぐち・としふみ)

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