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    京都ミステリー紀行

    大東亜戦争終結75年に寄す

    ~日本は無条件降伏などしていない~

     この連載もとうとう400回を迎えた。よくもまあ続いたものである。今まで私が自分の好きな事ばかり書くのを何の文句もなく掲載し続けてくださった京都cfの編集部に感謝である。
     で、今回は連載400回であり、大東亜戦争終結75年ということもあり、そして掲載されるのが8月15日に近い日でもあるということで、表題のネタにした。
     

     大東亜戦争終結75年に際し、この戦争の発端はアメリカによるABCDラインの封鎖であったことを確認しなければならない。だいたい今でも二国間交渉の最中にいきなり石油を止めてきたりしたら戦争になるぞ。

     また、日本が受け入れたポツダム宣言の第13条が要求しているのは「日本軍の無条件降伏」であり、大日本帝国がアメリカ合衆国に無条件降伏したのではないことも確認しなければならない。

    (ポツダム宣言第13条)
    われわれは日本政府に対し全ての日本軍の無条件降伏の宣言を要求し、そのような行動が誠意を持ってなされる適切で十分な保証を提出するように要求する。日本にとってこれに代わる選択肢は迅速かつ徹底した壊滅である。
    We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their good faith in such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction.

     戦争で負けた国に対してその軍隊に武装解除を要求するのは当たり前で、特に何がどうということはない。この条項も「日本軍が連合国軍に無条件で降伏せよ」と言っているわけだ。
     それを「日本がアメリカに無条件降伏した」と言うのが詭弁なのである。

    (前列)ポツダムのアトリー、トルーマン、スターリン。
     
     さらに、ポツダム宣言受諾に際し日本は国体護持、すなわちポツダム宣言の内容が天皇陛下の地位に何らかの影響を及ぼすものではないということを確認するという条件をつけ、玉虫色のバーンズ回答を引き出している。

    (バーンズ回答・冒頭部分より)
    降伏のときより、天皇および日本国の政府の国家統治の権限は、降伏条項の実施のため、その必要と認める措置をとる連合国軍最高司令官の制限下に置かれるものとする。
    From the moment of surrender the authority of the Emperor and the Japanese Government to rule the state shall be subject to the Supreme Commander of the Allied powers who will take such steps as he deems proper to effectuate the surrender terms.

     この中の「制限下」be subjectというのは外務省の訳で、陸軍は「従属する」と訳した。英和辞典を引いてもらったら分かるが、他にも「承認を受ける必要がある」「……を条件とする」「……次第である」等々、色々な訳し方があるのだ。
     ただ、どのように訳そうとも天皇陛下を明確には否定していない。
     アメリカが日本の条件を拒否するのなら単に「ノー」と言えばよかった。しかし条件を認めるからといって「イエス」と言えばアメリカの世論が沸騰して収拾がつかなくなっただろう。「イエスかノーかはっきりしない」バーンズ回答は(この場合)事実上のイエスなのである。たとえ足元が不安定な状態に置かれたとしても、日本はとにもかくにも「国体護持」を勝ち取ったと言えるのだ。

     そして極東軍事裁判であるが、サンフランシスコ講和条約第11条はその後半で刑を受けた者の赦免・減刑についての条件を定めている。決してその結果に絶対服従せよというものではないのである。

    総理大臣吉田茂署名、サンフランシスコ講和条約

    (サンフランシスコ講和条約第11条)
    日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。
    Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
    The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on recommendation of Japan.
    In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan.

     「……の場合の外、行使することができない」とか「……に基づく場合の外、行使することができない」というのは、「……の場合」や「……に基づく場合」は行使できるということである。その条件さえ満たせばよいのだ。だから昭和28年8月3日、戦犯に対する名誉回復の国会決議も出来たのである。
     
     極東軍事裁判の判決は受け入れねばならないが、それは裁判内容の検証を否定するものではない。
     よって、われわれは極東軍事裁判において事後法が適用され、かつ敗戦国の戦時国際法違反が裁かれただけで戦勝国の違反行為は裁かれておらず、裁判そのものがアメリカによる法の名を借りた復讐行為であったことを検証しなければならない。

     敗戦後、日本はアメリカに押し付けられた憲法の第九条により自衛権を制限されている。つまり現行憲法で日本の主権は100%保証されているわけではない。また日米安保条約によりアメリカの言いなりに金を出すことが常態となっている。
     憲法を改正して主権制限条項を撤廃し、日米安保を解消して日本国は日本人が守る体制を作るまで日本の主権は完全には回復しない。
     
     戦後75年に鑑み、改めて日本を国家たらしめるため国民の合意を形成する必要がある。

    【言っておきたい古都がある・400】

    連載第400回
    2012年6月5日に第一回「あきれカエル? ひっくりカエル?」から数えて、8年。
    本コラムは、ついに今回連載400回目。
    ご購読感謝いたします。
    そして、8月16日(日)に400回記念「高台寺ライトアップ&百鬼夜行展見学」にご参加の皆さん、ありがとうございました。

    谷口年史

    プロフィール、バックナンバーリスト
    谷口 年史(たにぐち・としふみ)

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